相続時精算課税制度を利用した生前贈与
生前贈与を普通に行えば、莫大な贈与税が課税なされます。
特に、不動産の生前贈与による登記を行えば、税務署に通知
がなされ、後日税務署より通知が来てびっくり、なんて事に
なるでしょう。
贈与の登記を司法書士に依頼していれば、司法書士が事前に
説明(但し、税理士以外の者による個別具体的な税務上のア
ドバイスは税理士法に触れます)するでしょうから、そんな
事はまずないはずですが、インターネット等で検索して、自
分で登記名義の変更等を登記してしまった場合等は何らの税
務上のアドバイスもなくする訳ですから、後日焦る事となる
訳です。
例えば表題にある相続時精算課税制度を選択して贈与税が課
税なされない、と思っていた場合でも、年齢制限等に注意が
行き届いていなかったり、年齢の考え方(贈与の年の1月1
日現在の年齢で考えなければなりません)に間違いがあった
りで、想定していなかった贈与税課税がなされてしまう場合
も考えられなくはないです。
こんな場合に贈与税が課税なされないようにする為には、税理
士及び司法書士に相談するしかなくなり、結局は自分自身でや
った登記を否定する登記をしなければならなくなります。
当該場合、ほとんどの場合は解決する事が可能とは思いますが、
必ずしも100%解決出来る、とは言えません。
弊事務所では、税理士事務所との強固な連携により、解決の一助
をさせて頂きます。
こんな、焦った場合にはまずはご相談下さい。