兄弟相続の相続手続きは大変。。。

民法に規定された法定の相続人は、

配偶者は常に相続人となり(既に死亡している場合を除く)、
子供が居れば第一順位として子供と配偶者
子供が居なければ第二順位として直系尊属(まずは両親、両
親が死亡して既に居なければ両親の両親)と配偶者
直系尊属も居なければ第三順位として兄弟姉妹と配偶者

上記の通り規定なされております。
配偶者、子供の相続の手続きに比較し、第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合の相続手続きは結構大変です。
こう言う場合、以前のblogに書かせて頂いた代襲相続や数次
相続が絡んで来る場合も多く、場合によっては紛争に発展し
弁護士の先生にお願いしなければならなくなる場合も多々あり
ます。

まず第一に、書類の収集から大変です。

相続登記のページ
にある通り、被相続人については出生から死亡迄の戸籍を
追って行かなければならない訳ですが、まずは死亡した方
の出生から死亡迄の戸籍を収集し、その両親が亡くなって
いる事、両親の両親、祖父母が亡くなっている事迄場合に
よっては戸籍により証明しなければならない訳です。
で、なければ兄弟姉妹が相続人となっている事を法務局に
対して証明出来ない。

第二順位の相続人が既に生存していない事を証明しなけれ
ばならない訳です。ただこれ、際限無いですよね。
登記実務では、ギネス記録を超えるような年齢迄は追って
いないです。まぁ、生きていたとしても110歳を超える
ような方の死亡が分かる戸籍までは追わなくてもいいので
はないでしょうか。こんな相続はプロに任せないと面倒で
やってられないと思いますが。。。

平成26年5月現在、明治31年生まれの大川ミサヲさん
が116歳で存命のようですので、それ以前に生まれた方
の死亡の記載のある戸籍までは追わなくてもいいでしょう
ね。

何処まで追えば100%大丈夫なのか、と聞かれれば、
現状においては大川ミサヲさんを基準にするのでしょうか。

この辺り、ある程度法務局の登記官の恣意が入るような気
も致します。