財産分与とは

夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産の清算としての性格、離婚後の経済的弱者に対する扶養としての性格、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する慰謝料としての性格を併せ持ちます。

財産分与による所有権移転登記

必要書類他

☐権利証又は登記識別情報通知
☐譲渡人様の印鑑証明書
☐譲渡人様のご実印
☐譲受人様の住民票
☐(離婚した旨の記載のある)戸籍謄本
☐譲渡人様及び譲受人様の身分証明書※運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証等
※裁判(調停等)離婚の場合には調停調書等に基づき、単独で登記申請をする事が可能な為、権利証や譲渡人の印鑑証明書等が不要となります。

登録免許税

固定資産税評価額の1000分の20

財産分与における留意事項

財産分与と税金

☑贈与税に関し
財産分与における、不動産他財産の給付は、社会的に見て妥当なものである限り贈与とはならず税金(贈与税)は掛かりません。但し、財産分与として取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当とみられる場合は、過当な部分は贈与税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
☑不動産取得税に関し
不動産取得税は課税なされます。但し、軽減規定も定められている為、詳細は県税事務所にお問い合わせ頂くか、登記の際に幣事務所提携の税理士にご相談下さい。
☑譲渡所得税に関し
財産分与として不動産等の資産を移転する場合は、譲渡所得の課税対象となります。勿論これは譲渡益がある場合に限られます。
尚、これに関しては居住用不動産譲渡の譲渡所得の特例の適用となれば課税はなされない為、当該要件に当てはまっているかどうか、登記前に検証する必要があります。

財産分与において不動産の所有権を移転するのが難しい場合

住宅ローンの返済中等で、金融機関の抵当権が設定なされている場合には、所有権のみ移転しても、抵当権につき何らかの形で措置を講じないと、抵当権の債務者が返済を滞らせた場合、競売に移行する可能性もあり、注意しなければなりません。本来的には所有権を譲り受ける方にて住宅ローンの借り換えをなされるのが1番ではありますが、金融機関の審査等、なかなか難しい場合も多いと言うのが実情です。当該場合には残念ではあるかもしれませんが当該不動産を売却なされ、金銭にて財産分与を受けるのもひとつの方法ではあるかもしれません。