住宅購入の際の諸費用

皆様勿論ご存知の事かもしれませんが、住宅購入の際には
物件価格以外に諸々の費用が必要となります。

今回は中古物件を例に挙げさせて頂きますが、
「物件価格が安ければ諸費用も必ずしも安いとは限らない」
です。仲介手数料等は不動産の売買価格に応じる事が多い
為、当該費用は安く済むかもしれませんが、不動産を取得
した際には登記名義を取得するのが通常で、登録免許税は
物件価格に必ずしも比例するとは限りません。

何故か?

これは、「住宅用家屋証明書」が取得出来る建物であるか
どうか、によって登録免許税が大幅に異なって来る為です。

「住宅用家屋証明書」は通常司法書士が売買に基づき不動産
の登記名義の変更をする際に取得致しますが、当該証明書を
取得する為には要件が幾つかあります。
まず、
・自分自身の居住用として購入するものである事
・登記簿上の床面積が50平方メートル以上である事
・新築年月日から取得の日付迄の期間が、木造であれば20
年以内、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造等で
あれば25年以内のものである事
※上記は原則論です。

これを取得出来るかどうかにより、登録免許税が下記の通り
大きく異なって来るのです。

『取得出来る場合』
「売買」を原因とした建物の取得による移転登記については、
固定資産税評価額の1000分の3
同時に金融機関から住宅ローン融資を受けて不動産を購入す
る場合に設定する抵当権については債権額の1000分の1
『取得出来ない場合』
「売買」を原因とした建物の取得による移転登記については、
固定資産税評価額の1000分の20
同時に金融機関から住宅ローン融資を受けて不動産を購入す
る場合に設定する抵当権については債権額の1000分の4

3000万の融資を受けるとした場合、
抵当権設定登記の登録免許税のみで3万円になるのか12万
円になるのか、と言う違いが生じるのです。

建築年数は不動産取得税においても相違が生じて来ますので
単純に物件価格のみで決めてしまうのも難しい部分もありま
すね。
不動産登記簿上の床面積が49平方メートルの物件と50平
方メートルの物件で悩んでいたら、、、前者を選択するには
当該物件に対する相当な思い入れが必要かもしれませんね。