他に相続人のないことの証明書

相続を原因とした不動産の名義変更の際には、被相続人(お亡
くなりになった不動産の名義人)様の出生から(実際には5~
6歳程度)死亡迄の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等を
法務局に提出しなければなりません。

これは、被相続人の相続人が誰であるかを法務局は戸籍謄本に
よって審査する為です。

しかし、場合によっては出生当時の戸籍が戦災等により焼失し
ている場合もあります。

このような場合にどうするか?

まずは『告知書』と言う除籍謄本や改製原戸籍謄本の交付が
出来ない事の証明を市区町村役場から貰います。
但し、それだけでは足りず、上申書を添付する必要がありま
す(他に相続人は居ない事を相続人全員から印鑑証明書を添
付した上で上申する必要がある訳です)。

上申書と言う名称ではなくても、『遺産分割協議書並びに他
に相続人のない事の証明書』と言う形で、遺産分割協議書の
文言の中に「上記の他に相続人は居ない」と言う事を記載す
る事で代替する事も可能です。

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横浜市役所相談員

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