会社法施行後初めての役員変更登記
平成18年5月1日に新会社法(以下「会社法」と言う)が
施行なされた訳ですが、当該会社法により役員(取締役や監
査役)の任期がどうなったか。
株式の譲渡制限に関する規定を定めている会社については、
取締役や監査役の任期を10年迄伸ばす事が可能となり、多
くの会社が2年に1回の役員変更登記の手間等を排除する為
に任期を10年としました。会社法第332条第2項、同第
336条第2項。
では、その前に設立なされていた会社の役員の任期はどうなっ
たか?
任期満了迄の間に定款に定める(株主総会にて定款を変更す
る)ことにより、同じく株式の譲渡制限規定のある会社であ
れば選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主
総会の終結の時迄伸長可能となりました。
例えば、平成16年、平成17年に役員変更の登記をした会
社は当該役員の任期中に定款変更をする事で、(株式の譲渡
制限規定のある会社であれば)就任した日から
10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会迄任期
を伸ばす事が出来るようになった訳です。
この度、上記定款変更後、初めての役員変更の登記をさせて
頂く事となり、その頃の実務の現場での混乱やら特殊な登記
(取締役会設置会社の定めの廃止やら株式の譲渡制限規定の
変更やら)をさせて頂いた事を思い出しました。
平成15年施行の会社法では資本金1円でも会社を設立出来
るようになった為、多くの会社が設立なされた事と思います。
役員変更登記の懈怠は過料の対象となりますので、顧問税理士
により任期を管理して貰っていない会社については要注意で
す。