敷地権の数の多いマンション
ここのところ、敷地権の数の多いマンションの抵当権抹消
の登記のご依頼を頂く事が続いておりますのでこの登録免
許税(登記の際に法務局に納める税金)の算定について少
し。
一般的にはお住まいのマンションの専有部分1個(1室)
及び敷地権1筆、と言う事が多いですが、まれに、敷地権
の数が非常に多く、場合によっては数十筆、と言う事もあ
ります。
一般的な場合には専有部分及び敷地権1筆で、不動産の個
数×1,000円=2,000円の登録免許税で済む訳です
が、敷地権の数が多いと、その分だけ登録免許税は増えて
しまいます。不動産の個数が基準となっているので、敷地
権の数が例えば10筆あったとしたら、専有部分及び敷地
権10筆で、11,000円の登録免許税を納付しなければ
ならない訳です(上限は20,000円と登録免許税法に定
められておりますが)。
何故、マンション建築前に合筆登記をしなかったのかは
様々な事情もあるでしょうけれども、単純にそれをしなかっ
た、って場合もなかにはあるでしょうね。
それだけで気に入ったマンションを購入するのを控える方
はいらっしゃらないでしょうけれども、抵当権抹消登記の
みならず、住所や氏名の変更の登記等、不動産の個数を登
録免許税算定の基礎とする登記については一般的なマンショ
ンに比べ、ある意味不利ではありますね。