団体信用生命保険
金融機関から融資を受けて不動産を購入する際には、大抵の場合、
『団体信用生命保険(住宅ローン返済中に債務者が死亡や高度障害
となった場合に生命保険会社が債権者に住宅ローン残高を支払い、
ローンが完済となる制度』に入っております。フラット35等の場
合には加入が任意のようですが、民間の金融機関から住宅ローンの
融資を受けるような場合にはまず加入しているでしょう。
債務者(契約者)がお亡くなりになった場合、ローンが完済になる
のですから、勿論、不動産購入時に設定登記なされた抵当権なり根
抵当権も抹消する事が可能となります。
ところが、金融機関、抵当権、根抵当権の抹消に必要な書類をご遺族
に渡して終わり、って事が結構多い。司法書士に依頼してね~、みたい
な書類と一緒に。然も、資格証明書の期限は3ケ月以内ですので手続
きはお早めに~、みたいな書類も一緒に。
この場合、抵当権は確かに早めに抹消すべきです。でないと後々面倒
な手続きを踏まなければ抵当権、根抵当権を抹消出来なくなってしま
う。
ただ、一般的には債務者(契約者)=不動産の所有者、と言う場合が
多いです。この場合、不動産の相続登記手続きも同時に行わなければ
ならないです。100%そうであるかは事案毎に異なりますが。
何故なら、抵当権抹消に関しては金融機関と物件所有者との共同での
申請となるから、です。
申請人となる不動産所有者が既にお亡くなり
になっている以上、申請人となれない。そう言う理由です。
少し難しいかな~。