登記識別情報通知

現在、日本全国何処の法務局においても、従来の『権利証』は
発行なされません。

って聞くと、「え~っ?」って思われる方もいらっしゃるでしょ
う。昔から、不動産の所有者様は「権利証は非常に重要な書類
だ。」って意識をお持ちでしょうから。

まず、従来の『権利証』は大切に保管しておいて下さい。
確かに、非常に重要な書類で、不動産を売却する際、不動産を
担保に金銭を借りる際等には法務局に提出する必要があります
ので。

ただ、平成17年不動産登記法改正に伴い、各不動産登記を管
轄する法務局につき、順次、権利証が廃止なされており、現在
においては『(昔で言う)権利証』が発行なされる法務局の管
轄はありません。

その代わり、『登記識別情報通知』と言う昔の権利証に代わる
書類が発行なされます。

では、昔の権利証と登記識別情報通知に関し最も違う点は何か、
って事ですが、従来の権利証の場合にはその現物を法務局に
提出する事で、売却等の形式上の意思確認がなされましたが、
登記識別情報通知においては、現物に意味があるのではなく、
そこに記載なされた記号に意味があります。現物を提出しなく
ても、正しい記号が提供なされれば、法務局は売却等の形式上
の意思確認と看做します。
実際に登記識別情報を見た事がある方は「記号?記号なんて
何処に記載があるの?」って思われるかもしれません。当該
書面の下の方に深い緑色のシールが貼ってあります。そのシー
ルを剥がすと12桁の英数字のパスワードが記載なされてい
るのです。

絶対に剥がさないで下さい。

一回剥がすと貼り付けられない特殊な仕様のシールとなって
おります。
記号に意味があると言う事は、現物が手元にあっても記号番号
を記憶されるなり、書き写されてしまうだけで従来で言う権利
証を盗まれたのと同じ事になってしまうわけです。

因みに、現在は発行なされない、と言うだけで、以前に発行な
された権利証については現在も有効で非常に重要な書類である
事には変わりがないのでその点もご留意を。