住宅用家屋証明書

不動産を新築した場合、中古住宅を購入した場合等には不動産の登記を
致します。

不動産の売買の際等にいきなり現れて捺印をさせ、数十万のお金を持っ
て行く司法書士。
不動産を購入した方にとっては迷惑な話かもしれませんね。ただ、自分
自身が購入した不動産について、法務局に自分自身の名義を登記として
残す事は非常に重要な事なのです。司法書士が予防法律家と言われる所
以かもしれません。自分自身で言うのも何ですが、皆様の権利を護る
非常に重要な仕事をさせて頂いていると思っております。

不動産を購入し、売買代金を全額支払ったにも関わらず、登記簿が自分
自身の名義となっておらず、前所有者名義だとしたら、前所有者が他の
方に売却等した場合、登記名義を先に受けた方が優先されます。これが
民法に規定されております。

さて、上記数十万のお金、と言いましたが、これの大半は『登録免許税』
と言う登記の名義を変更する為の税金です。固定資産税評価額を基に、
売買が原因であれば1000分の15とか1000分の20とか1000
分の3とか、贈与が原因であれば1000分の20とか、相続が原因であ
れば1000分の4とか登録免許税法と言う法律に定まっております。
当ブログ記載時の法律に基づいた税率です。

売買の場合、土地の売買であれば1000分の15と統一されておりま
すが、建物の場合、居住用なのか、等により1000分の20あるいは
1000分の3等と、異なってきます。

長くなったので、どうして異なるのかについては明日以降に説明しますね。