固定資産税評価証明書

所有権移転登記等、固定資産税評価額を基に登録免許税を計算しなければ
ならない場合、登記申請書類に『固定資産税評価証明書』と言う書類を添付
します(他の書類でも代替可能な場合もありますが)。

横浜市等の場合、司法書士等が登記申請代理人となる場合には管轄の法務局
にて認証を受けた交付依頼書にて何処の区役所でも取得可能ですが、東京の
23区等では委任状にて都税事務所等で取得しなければなりません。

ここで問題となるのが委任状、相続登記を申請する際にも勿論固定資産税評
価証明書は必要となりますが不動産の所有者が既に死亡している訳です。そ
の際には相続人から委任状を頂戴して取得する事となりますが、当該委任者
が不動産の所有者の相続人である事の分かる戸籍謄本等も見せた上で取得し
なければなりません。
委任状を偽造する業者もあるいは居るのかもしれませんね。お亡くなりになっ
た方名義で委任状を偽造すれば都税事務所はその方が亡くなっている事まで
は把握してないでしょうから取得出来ちゃうんじゃないでしょうか。
勿論、司法書士がそんな事をするはずがないのは皆様もご理解頂ける事と思
います。

明日、新宿の都税事務所へ伺います。兄弟相続の為、戸籍謄本(除籍謄本、
改製原戸籍謄本)の数が20通以上になっており、はたして都税事務所での確
認にどれ位の時間が掛かるのか、凄く不安です^^;。

新宿の会社様から役員変更のご依頼を頂いており、登記添付書類(株主総会議
事録等)に捺印を頂きに伺うのと同時に伺って来ます。
伺う場所、仕事を上手く組み合わせて、効率を上げていく為に常に集中です。

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