死亡の先後により相続人が異なる。_代襲相続及び数次相続

まず、図1及び図2を見比べて下さい。

図1
相続関係図

図2
相続関係図2

上記の図1については、相続人は「A、C、D」となるが、
図2については相続人は「A、B、C、D」となります。

これが代襲相続と数次相続との違いです。
言葉の意味を理解頂く必要はないです。
ただ、死亡の先、後により、相続人が異なって来てしまう、
と言う事なのです。

何故か?

民法の規定(第887条第2項)に基づく訳ですが、代襲
相続の規定は、例えば長男、次男が居た場合に、次男が父
親や母親より先に亡くなった事により、その次男の子が何
も相続出来ないのはおかしい、と言う趣旨に基づくものと
理解します。
又、図2は、世間的には一般的な相続の順番(日時は適当
に入れたので気にしないで下さいね)となる訳ですが、上
の例で言う次男は一旦4月29日に相続の権利を得た訳で、
その後死亡した事により、法定相続通り、配偶者及び子が
相続人となる訳です。相続した権利を相続する訳です。

相続の場合、この様に相続が発生した順番によっても相続
人となる人間が異なって来ます。もっと複雑な例も多く扱
いますが、弊事務所では数多くの複雑な相続を解決して参
りました。

相続手続きで悩んだらまずはご相談下さい。