仮代表取締役からの不動産売却
今日のテーマは「仮代表取締役」。
司法書士事務所での勤務を経た後、司法書士として登録して
間もなく10年が経ちますが、仮代表取締役からの不動産の
売却手続きは、先日初めて取り扱わせて頂きました。
そもそもこの登記手続きのご依頼を頂いた際疑問に思ったの
が、「別途の手続きを経た書類を添付する事なく仮代表取締
役から不動産の売却及び登記が出来るのか?」と言う事でし
た。
会社法第352条に基づいて選任なされているのであれば、
当該代表取締役が会社の常務に属しない行為をする為には
原則別途裁判所の許可を得なければならない訳です。
会社法、民事保全法の条文を読み漁りました。
結論、仮代表取締役として登記なされていれば、代表取締役
と同一の権限を有する、と言う事が分かりました(念の為登
記申請前には管轄の法務局とも調整を図りましたが)。
仮代表取締役として登記なされるのは会社法第351条に基づ
いて選任なされた代表取締役、と言う事です。
若し会社法第352条に基づいて選任なされているのであれ
ば、会社法第917条、民事保全法第56条に基づき、「職務
執行停止の仮処分」の登記が裁判所からの嘱託に基づきなされ
るのです。又、民事保全法第56条に基づく「職務を代行する
者」は「職務代行者」として登記なされるようですね。
と言う事で、無事不動産の取引及び登記が終了致しました。
めでたしめでたし。