遺言、遺言書の種類

☑自筆証書遺言
☑公正証書遺言
※上記以外にも秘密証書遺言等ございますが、殆ど用いられませんのでここでは割愛させて頂きます。

自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言のメリット、デメリット

メリット
ⅰ.費用が掛からない。
ⅱ.自分1人で作成出来る。
デメリット
ⅰ.被相続人死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要。
ⅱ.紛失、改竄、破棄、隠匿なされる可能性がある。
ⅲ.法定の様式に従っておらず、無効になる可能性がある。
ⅳ.遺言書作成時の意思能力の有無を巡り争いになる可能性がある。

公正証書遺言のメリット、デメリット

メリット
ⅰ.公証人立会いの下で作成される為法定の様式不備の心配が少ない。
ⅱ.被相続人死亡後の家庭裁判所での遺言書の検認の手続きが不要。
ⅲ.原本が公証役場に保管される為改竄される危険性がない。
ⅳ.専門家を証人として関与させる事により、遺言書作成時の意思能力の有無につき争われた場合に優位な立場に立てる。
ⅴ.公証人役場で保管されている遺言書は、検索システムにて何処の公証役場でも検索出来、当該保管期間は20年間であるため、遺言書を公正証書により遺してある旨のみご遺族に伝えておく事で自分自身の最後の意思を具体化出来る。
デメリット
ⅰ.費用が掛かる。

公正証書遺言作成の際の費用等

公正証書遺言作成に当たりお客様にご用意頂くもの

☐遺言をなされる方の印鑑証明書
☐遺産を受け継ぐ方が法定相続人である場合には遺言をなされる方と遺産を受け継ぐ方との続柄の分かる戸籍謄本、その他の場合は住民票
☐遺産が不動産である場合には当該不動産に関する登記簿謄本及び固定資産税評価証明書 ※
※の書類に関しましては私共にて取得させて頂く事も可能です。

公証人手数料

遺言なされる財産の目的価額及び遺言により遺産を受け継ぐ方の人数により異なります。
詳細はこちら。ご不明な場合はお問合せ下さい。

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