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不動産(マンション、土地、建物)の相続による所有権移転登記

相続登記必要書類一覧(書類は幣事務所にて収集させて頂く事も可能です)

法定相続の場合
☑被相続人(お亡くなりになられた方)の本籍の記載のある住民票
☑被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡迄の全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
☑法定相続人全員の戸籍謄本
☑法定相続人全員の本籍の記載のある住民票
☑固定資産税評価証明書

遺産分割協議により相続する場合
☑被相続人(お亡くなりになられた方)の本籍の記載のある住民票
☑被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡迄の全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
☑法定相続人全員の戸籍謄本
☑相続により不動産を取得なされる方の本籍の記載のある住民票
☑固定資産税評価証明書
☑遺産分割協議書
☑遺産分割協議書に押捺した法定相続人全員の印鑑証明書

遺言書により相続する場合
☑被相続人(お亡くなりになられた方)の本籍の記載のある住民票
☑被相続人死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
☑相続により不動産を取得なされる方の戸籍謄本
☑相続により不動産を取得なされる方の本籍の記載のある住民票
☑固定資産税評価証明書
☑遺言書(公正証書遺言書又は検認済の自筆証書遺言書等)

※遺言書により相続する場合同様、遺産分割に関する裁判に基づいた遺産分割調停調書等に基づく場合、遺産分割公正証書に基づく場合等は不動産を取得なされる相続人のみにて(他の相続人の協力を得る事なく)相続登記をする事が可能ですのでお気軽にご相談下さい。

登録免許税

固定資産税評価額の1000分の4

相続手続きにおける留意事項等

相続と税金

相続税については、相続財産から差し引ける基礎控除枠(5,000万円+法定相続人の数☓1,000万円_平成26年12月31日迄に発生した相続に関し)(平成27年1月1日以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円)が設けられている為、95%のご家庭では相続税は発生しない(課税なされない)と言われておりますが、ご不安な方は無料で税理士を紹介させて頂きますのでご相談下さい。

相続した不動産の売却と税金

お亡くなりになった方名義の不動産を売却する為には事前に当該不動産の相続の登記をしなければなりませんが、法律上の相続人のうちで誰が遺産分割により相続をするのが税金面から見て最もいいか、等を考えずに手続きのみを終わらせると、譲渡所得税等において多額の税金を支払わなければならなくなる可能性も御座います。幣事務所では単に手続きのみならず、その後の売却の段取り迄、トータルでサポートさせて頂く事も可能です(提携先の不動産会社をご紹介させて頂きます)。

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