不動産の生前贈与による所有権移転登記

必要書類他

☐権利証又は登記識別情報通知
☐譲渡人様の印鑑証明書
☐譲渡人様のご実印
☐譲受人様の住民票
☐譲渡人様及び譲受人様の身分証明書※運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証等

登録免許税

固定資産税評価額の1000分の20

生前贈与の登記における留意事項

生前贈与と税金

単純に生前贈与の登記を法務局にて行った場合、不動産の価格により、下記の通り莫大な贈与税の課税がなされる場合があります。
贈与した不動産の価格(土地であれば路線価、建物であれば固定資産税評価額)から110万円(※基礎控除額)を控除した額に対し下記の税率を当てはめた贈与税が課税なされます。

基礎控除後の課税価格  税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

国税庁HPより引用
※建物の固定資産税評価額500万円、路線価に基づき計算した土地の価額1,000万円につき贈与がなされた場合
基礎控除後の課税価格 1,500万円-110万円=1,390万円
贈与税額の計算 1,390万円☓50%-225万円=(な、なんと)470万円

相続時税精算課税制度について

☑親など高齢者の資産を若い世代に早期に移転することが目的の制度で、65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫も含む)への贈与について、2,500万円まで非課税となる制度。翌年、『相続時精算課税選択届出書』を管轄の税務署宛て提出しなければならないので注意が必要です。
※平成25年度税制改正(平成27年1月1日より施行)により適用要件が緩和されます。
☑相続税が課税なされる可能性のあるご家庭においては注意して選択しなければならない制度です。
ex.相続時精算課税制度を選択した相続財産については、相続時においても贈与時の価格にて評価なされる為、贈与時より相続時に価格が下がるであろうもの(建物等)について相続時精算課税制度により贈与する事は逆にデメリットとなってしまいます。

詳細は国税庁のHPも参照頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm

配偶者控除について

☑婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円までの贈与に関しては非課税となるという特例です。