会社合併の流れ
まずは、下記、添付ファイルご参照頂き、おおまかな流れをつかんで下さい。
合併手続きのご案内
合併登記における留意事項
合併比率について
合併比率とは、合併により消滅する会社の株主に対し、存続会社の株式何株
を発行するのか、と言う割合です。
両会社の1株の価値が同額であれば1:1の割合での合併で問題ないのです
が、通常は異なります。
そこで、顧問の税理士の先生等の関与に基づき、合併比率は決めなければな
りません。
この比率を間違うと、特に同族会社間での合併等では贈与税の問題が生じる
可能性もありますので注意が必要です。
合併公告について
合併に際しては、両当時会社において債権者保護手続きとしての官報公告が
必要となります。官報公告の際には、決算公告(本来株式会社は毎年決算公
告をしなければなりませんが殆どの会社はなされていない、と言うのが現実
です)も同時にしなければなりません。
この債権者保護手続きは1ヶ月の公告期間を設けなければならず、又、官報
への掲載は原稿の確認から数週間後となるのが一般的ですので、当該手続き
についてはいつ迄に合併の登記を申請したいかを見据えながら、早急にしな
ければならない手続きとなります。