評価替え

平成27年度は固定資産税評価額の評価替えの年です。

不動産については『一物四価』と言われる通り、下記の
通りの価格の指標があります。
1.実勢価格
  これは、実際に当該不動産が売買により取引なされ
 る場合の市場での取引価格です。
2.公示価格
  これは1月1日時点での標準地の価格を3月に国土
 交通省が発表します。
3.路線価額
  これは、相続税算出の際に土地評価の為に使われる
 価格で、道路に値段が付いており、奥行き補正や広大
 地補正等は必要であるものの、当該値段に対して当該
 土地の面積を掛ける事により土地の価格を評価します。
 尚、相続税算出の際でも建物に関しては下記の固定資
 産税評価額を用います。
4.固定資産税評価額
  固定資産税評価額等と言いますが、これは、我々
 司法書士が最も必要としている価格で、この固定資産
 税評価額に対して登録免許税法等で定められた税率を
 掛けたものを登記の名義の変更の際には納める事とな
 ります。

上記、『一物四価』について簡単に説明させて頂きまし
たが、上記の通り我々司法書士が最も必要としている
固定資産税評価額については通常は市区町村役場にて
固定資産税評価証明書を取得する事により分かります
(東京は都税事務所にて取得致します)。

4月1日より平成27年度価格の評価証明書が取得出来
る為、昨日区役所に行った際にはやはり結構混んでいま
した。
平成26年度価格と比較すると、価格が上がっている地
域もあれば価格の下がっている地域もありました。