Q.被相続人(お亡くなりになった方)名義での不動産登記簿のままで不動産の売却が出来るか?

A.非常に初歩的なお話かもしれませんがそのままでは不動産を
売却する事は出来ません。事前に相続登記をする必要があります。

 

何故なら、不動産の売買に際しては売主の印鑑証明書を法務局に
提出しなければならず、又、通常は司法書士が売主に本当に当該
不動産を売却する意思があるのかの確認を致します。お亡くなり
になっている方について印鑑証明書は発行なされませんし、司法
書士も意思確認する人が既に居ない訳ですからその意思確認も出
来ません。従って、事前に相続を原因として不動産の名義を相続
人のどなたかに(共有はお勧めしません、分けるのであれば、売
却後に現金にて分ける事をお勧め致します)変更しておかなけれ
ばならないのです。